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 行政書士法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)要旨
  
  @ 行政書士の業務
     
    行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる官公署に
    提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等
    (行政手続法第2条3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行わ
    れ聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官
    公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当
    するものを除く。)について代理することを業とすることができるものとすること。

 
A 欠格事由に関する規定の整備
   
     都道府県知事から行政書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を
     経過しない者は、行政書士となる資格を有しないものとすること等、欠格事由に関する
     所要の規定の整備を行うこと。
   

 
B 施行期日等
   
   
 1 この法律は、平成20年7月1日から施行すること。
     2 経過措置等所要の措置を講ずること。